「社団法人」と「財団法人」と「公益法人」の違い

よく「社団法人」「財団法人」「公益法人」という言葉を聞きますよね。

主に団体名の前についているこの言葉ですが、必要がなければ意味まで調べたりしません。

でも、社会人としてこのくらいの言葉の意味や違いくらいは知っておきたいものですよね。

いざというときに分からずに恥をかいてしまうなんていう事があっては困り物です。

今回は、良く分からないけど知っておきたい「社団法人」「財団法人」「公益法人」の違いについてご説明いたします。

「社団法人」の意味

太郎
「社団法人」とは、ある目的をもって社員の出資で出来た団体で、法律で法人格が認められた団体を言います。

つまり、同じ目的を持った人がお金を出し合って出来た団体が、法人として認められた団体というとわかりやすいでしょうか?

では、このような団体を「社団法人」にする必要があるのでしょうか?

それは、単なる団体として活動する場合、どうしても不都合なことがあるからなんです。

例えば、団体で銀行口座を開設したり、土地や建物を購入してオフィスにしたりしたい場合、いくら団体であっても、個人名義となってしまうのです。

それを、団体として行うことを可能としたのが「社団法人」なのです。

社団法人は、団体として法人化されたものなので、構成員が入れ替わっても講座や土地建物など団体として購入したものはそのまま存続されます。

これが社団法人の大きな意味合いなのです。

社団法人が利益を目的としているのであれば営利社団法人となり、利益を目的としていない場合には非営利社団法人となります。

「財団法人」の意味

桃子
「財団法人」とは、ある目的をもって集められた財産自体に法人格が認められた団体をいいます。

つまり、元々お金や土地などがあって、それを同じ目的で使用するために作られた団体が「財団法人」といえるのです。

では、財団法人を設立するのはどのような場合なのでしょうか?

それは、財産はあってもその財産の使い道に困っている人の代わりに、その財産を有効に運用してくれる団体を自分で作るというときに「財団法人」を設立するのです。

「財団法人」の便利なところは、財団法人を作った人がその団体にかかわらなくてもいいという事です。

財団法人を作るという事は、自分の財産を自分で運用することが出来ないので団体を作りますよね。

しかし、自分の大切な財産なので、自分の信頼できる人に団体を任せたいと思うのではないでしょうか?

その為、財団法人を設立した人が、団体の理事や評議員などを選びます。

ただ、ここで間違えてはいけないのが、団体の理事や評議員が団体の代表ではないという事。

財団法人というのはあくまで財産そのもののことを言い、理事や評議員は財団法人に雇われているという事が言えるのです。

「財団法人」は「社団法人」とは違い、営利目的というものはあり得ません。

その為、「財団法人」はすべてが非営利団体と言えます。

「公益法人」とは

太郎
「公益法人」とは、社会公共の利益を目的としていて、営利目的ではない法人のことです。

実は、公益法人には社団法人・財団法人の両方があるのです。

元々は公益法人は財団法人のみでしたが、今では社団法人でも公益(非営利目的)である非営利社団法人もあるので、2種類という形になりました。

公益法人になる最大のメリットは、非課税であるということです。

ただ、非課税である公益法人になるためには、厳しい検査が課せられています。

非課税である公益法人に対して、課税がある法人のことを「一般法人」と言います。

違いのまとめ

「社団法人」は、同じ目的を持った人たちが集まった団体のことを言い、「財産法人」はとある目的のために集まった財産のことを言うという事がわかったと思います。

「社団法人」人の集まりを言い、「財団法人」集まったお金自体のことを言うという事が最大の違いと言えます。

さらに、「公益法人」とは営利目的ではない法人のことを言い、社団法人・財団法人のどちらも当てはまるという事がわかったと思います。

よく耳にするけどいまいち意味が分からない言葉ですが、かみ砕いていけばその意味は解っていきます。

ぜひ今後「社団法人」「財団法人」「公益法人」という言葉を聞く・もしくは見る機会があった場合、「このような意味があるのか」と思い出して見てください。

それだけで、その団体がどのようなことを目的としているのかが大まかにわかってきますよ。

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