「懲役」、「禁固刑」、「実刑」、「拘留」。
ニュースを聞いているとよく耳にする言葉ですが、いったいどんな刑罰でどのように重いのでしょうか。
それぞれの刑罰の違いを解説していきます。
懲役とは
「懲役」は刑務所のなかで作業をさせられることです。
簡単な物作りや仕分け、梱包など軽作業がほとんどです。
驚きなのがこの作業には一ヶ月に5000円弱の報酬がつくということです。
なお、「懲役」となる犯罪は放火や殺人未遂など、悪意のあるものがほとんどです。
禁固刑とは
「禁固刑」は刑務所なかに閉じ込められることです。
作業をさせられることがないため楽そうですが、ほぼ何もしない監禁状態となりますので、長い「禁固刑」は精神的に大変苦痛です。
そのため、自分から請願して作業をさせてもらう受刑者がほとんどです。
自ら作業を行うことを申し出ることを請願といいます。
「禁固刑」となる犯罪は政治犯や会社ぐるみの犯罪、過失など、業務上のものや悪意のないものが多くなっています。
実刑とは
「実刑は」、懲役や禁固刑など実際に受ける刑のことです。
皆さん執行猶予という言葉を聞いたことはありませんか?
執行猶予とは初犯であったり軽い罪の場合につくことが多いのですが、執行猶予中はなんと刑務所に入らずほぼ普通に生活ができるのです。
簡単にいうと執行猶予とは、今回は見逃してやるからきちんと反省して更正しろよってことなんです。
まあ当然ですね。
拘留とは
「拘留」は期間の短い禁固刑のようなものです。
その期間は一ヶ月未満(正確にいうと29日間まで)です。
このくらいの短い期間なら作業を強要されることもありませんし、かえって楽かもしれません。
比較的軽い罪の場合に「拘留」となります。
拘束とはただ身柄を抑えられほぼ監禁状態となることで、まだ罪が決まっていない状態のことをいいます。
「拘留」だとすでに裁判(簡易裁判含む)が終わっており、罪が決まっています。
それぞれの刑罰のまとめ
●「懲役」は何かしらの作業をしなくてはならず重い犯罪や悪意のある犯罪にくだされる刑。
●「禁固刑」は作業するしないは自由。政治犯や過失など悪意はない(または悪意は少ない)とされる犯罪にくだされる刑。
しかし、受刑者のほとんどがその暇さに耐えられず自分から作業を請願することが多い。
●「実刑」とは執行猶予がなく、懲役や禁固刑などの刑を実際に受けること。
執行猶予期間中に犯罪を犯すと当たり前であるがほぼ間違いなく「実刑」となる。
●「拘留」は一ヶ月未満の禁固刑といえる。比較的軽い犯罪に多くくだされる刑。
拘束とは違う。
しかし、一ヶ月未満という短い期間であっても退屈すぎて何かしらの作業を請願する受刑者もいる。