よく刑事ドラマなどを見ていると、専門用語がたくさん飛び交うときがありますよね。
特によく聞く「告訴」「告発」「提訴」「起訴」。
そして、他人事ではなくなるかもしれない「被害届」。
被害届というと、他の人などに迷惑を掛けられた時などに警察に提出するというイメージがありますよね。
しかし、他の「告訴」「告発」「提訴」「起訴」の4つはいまいちどのような意味かわからないという人も多いと思います。
では、今回は「告訴」と「告発」と「被害届」と「提訴」と「起訴」の違いと意味についてご説明いた
します。
「告訴」の意味
そして、告訴を受けたら必ず告訴を受けた側は捜査を行わなければならないという事が決まっているのです。
「告発」の意味
先程の告訴は、被害者側が自ら捜査機関などに申告をすることを言いましたよね。
「被害届」の意味
被害届と聞くと、告訴や告発よりもちょっと軽いイメージを持つ人も多いのではないでしょうか?
被害届というのは、被害を受けた人が警察などに提出するものなのですが、告訴や告発と大きく違ってくるのは、被害届というのは法的なものが生じるわけではなく、申告を受けた警察等も、必ず捜査をしなければならないというわけではないのです。
「提訴」とは
告訴・告発・被害届と違い、「提訴」と「起訴」には裁判所に訴えることを言います。
例えば、離婚や相続など身の回りで自分たちだけでは解決できない問題が起きた時にその当事者が裁判書に訴えることを言うのです。
「起訴」とは
つまり、起訴を起こした場合、刑事事件を取り扱うことになるので、刑事裁判が行われます。
「告訴」と「告発」と「被害届」と「提訴」と「起訴」の違いのまとめ
この5つの言葉はどれも被害を申告するという意味では同じという事がわかりましたよね。
しかし、この中でも「告訴」と「告発」と「被害届」はどれも本人や第三者が警察などに申告し、さらに被害届には申告をしても捜査する必要がないものなのです。
そして、「提訴」と「起訴」はどちらも裁判を起こすものになりますが、起訴は誰でも押すことが出来ることに対し、提訴とは検察側が申告するため刑事事件、刑事裁判になるという事がわかったと思います。
このように、どれも被害を申告することは同じですが、申告することによってどのように処理されていくかが大きく変わってくるものなのです。
ただ、相手が暴力団関係の場合には自らに被害をこうむる可能性があるので匿名でも受理されることはありますし、内部告発などの場合にも、裏切りなどと思われることがあるため匿名でも告発できます。