「青色申告」と「白色申告」の違いを簡単に解説!メリット・デメリットとは?

自営業者や、フリーランスで生計を立てている人が行う「青色申告」。

一方、メインの仕事のほかに副業で収入を得ている人などが行う「白色申告」。

この2つはどう違うのでしょうか?

最新の情報も絡めて、「青色申告と白色進行の違い」を分かりやすく解説していきます。

青色申告とは?

太郎
青色申告とは、納税者が毎日の収入や経費などを帳簿に記録し、その帳簿に基づいて正しく所得や税金を計算して行う確定申告のことです。

「青色申告」という制度は、第2次世界大戦後にGHQから依頼を受けたコロンビア大学教授のカール・S・シャウプらが考案した、いわゆる「シャウプ勧告」がもとになっています。

シャウプは、正しく記帳して納税する納税者にメリットを与えたいと考え、優遇制度を発案しました。

また、日本人は色に対する意識が鋭いことから、納税者を色の違いによって分けようと考えました。

日本を視察した際に乗ったタクシーの中で、運転手に「あなたは何色が好きですか?」と尋ねたところ、運転手が「青色です。日本人にとって、青色はすっきりと晴れた気持ちのいい空の色です」と答えたことから、青色に決めたというエピソードが残っています。

そのため、青色申告の申告用紙は青色でしたが、2001(平成13)年以降の個人の所得税の申告書は青色ではなくなりました。

法人税の申告書では、今でも表紙に青色が使われています。

白色申告とは?

桃子
白色申告とは、納税者が帳簿によらずに行う簡易的な確定申告のことです。

少し前まで、事業所得が300万円以下の納税者には記帳の義務がなく、1年を通しての収入と支出や経費をトータルで確定申告書に記載すればいいことになっていました。

(実際には、収支内訳書で科目ごとの明細も示す必要があります)

しかし、2014(平成26)年以降の確定申告では、すべての納税者に帳簿の記録が義務付けられるようになりました。

そのため、青色申告と白色申告の境界は曖昧なものになってきています。

青色申告は、税法上の正式な用語としても使われていますが、白色申告は「青色申告以外の確定申告」全般を指し、特別な申告用紙などがあるわけではありません。

青色申告のメリットとデメリット

青色申告のメリットは、なんといっても節税効果が大きいこと。

青色申告で申請すると、最低でも10万円、最高では65万円の特別控除があります。

この金額は収入から除くことができるので、結果的に支払う税金が安くなるのです。

また、赤字を翌年以降、3年間まで繰り越すことができますし、自営業などで家族(事業専従者)に支払う給料を経費にすることもできます。

さらに、正確な帳簿による申告を行っているということで、銀行から融資を受ける際などに有利になることがあります。

いいことづくめのような青色申告ですが、青色申告をするには、前もって管轄の税務署に「青色申告の承認申請書」を提出しなければなりません。

承認申請書の提出期限日は、青色申告をしたい年度の3月15日までとなります。

今まで白色申告をしていたけれど、次回からは青色申告にしたい、という場合は、その年の確定申告の作業と並行して、青色申告をするための手続きを進めなければなりません。

なので、急に思い立ってもすぐにできるわけではない、というのがデメリットの一つです。

例外として、その年の1月16日以降に新しく開業し、翌年青色申告をしたい、という人の場合は、開業の日にちから2ヵ月以内の申請書提出が認められています。

また、青色申告の一番のネックといえるのが、「帳簿付け」です。

青色申告で65万円の特別控除を得るために提出する帳簿は、「複式簿記」といって、お金の流れを「貸方」「借方」に分けて記帳し、最終的に双方が同じ金額になるように整理したものです。

具体的には、貸借対照表や損益計算書を作成することになります。

現金の出し入れがあった時は、すぐに記録しておかないと後から自分でも分からなくなってしまいますし、領収書や請求書などは7年間帳簿と一緒に保管する義務があります。

帳簿付けが難しそうなので、なかなか青色申告に踏み出せない、というフリーランスの人も多いと思います。

しかし、青色申告は、収入が増えれば増えるほどメリットが大きいので、この先事業を拡大していきたい、と思っている人はチャレンジする価値があります。

データを入力すれば、帳簿や確定申告書などを自動で作成してくれる会計ソフトが1万円前後で多数市販されているので、それにしたがって作業を進めていくのが一番分かりやすいでしょう。

無料で使えたり、ダウンロード不要のソフトもありますので、自分に合ったものを探してみるのがおすすめです。

また、確定申告の時期が近づくと、税理士による無料相談を設ける自治体もありますので、それを利用するのも賢いやり方です。

白色申告のメリットとデメリット

白色申告のメリットは、なんといっても簡単であること。

1年に一度、集めておいた領収書などを確定申告の時期に整理して、確定申告書を作成して提出すればOK。

そのため、事業が忙しく、確定申告の作業に十分時間がとれない人や、副業でわずかな収入を得ている、という人には白色申告の方がいい場合もあります。

しかし、前段にも書きましたが、2014年以降は、白色申告者であっても「帳簿の記帳」と「書類の保存」が義務付けられるようになりました。

ですが、白色申告で使う帳簿は、青色申告に必要な「複式簿記」によるものではなく、家計簿やお小遣い帳の延長ともいえる「単式簿記」によるシンプルなものです。

日ごろ家計簿をつけている人なら難なく取り組めますし、無料で使えるソフトも多数あります。

自分が働いた記録にもなりますので、数字が苦手、という人はまずはこの単式簿記での帳簿付けから挑戦してみては?

実は、青色申告でも10万円までの控除を目指すのであれば、単式簿記の帳簿でよいことになっています。

白色申告で単式簿記の帳簿付けに慣れたら、青色申告を申請して、10万円の控除を目指す、というのが負担の少ないやり方かもしれません。

白色申告のデメリットとしては、税額の控除や、青色申告での優遇を受けることができないという点です。

「青色申告」と「白色申告」の違いまとめ

  • 「青色申告」は、複式簿記での帳簿付けが必要で、控除される額やメリットが多い
  • 「白色申告」は、単式簿記での簡易的な帳簿付けでOKだが、青色申告のようなメリットは受けられない
  • 2014年以降は、双方ともに「帳簿の記帳」と「書類の保管」が義務付けられるようになった

青色申告を申請した後に、不都合があれば白色申告に戻すこともできます。

まずは、毎日の帳簿付けから始めてみてはいかがでしょうか?

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