「気付」と「親展」の違い

就職活動をしていると「気付」「親展」という文字を目にすることが多くなってくるのではないでしょうか?

郵便物に書いてある2つの文字ですが、実は・・・どちらかは本人以外開けてはいけません!

「え!知らなかった」という方は要注意。

「なんで読んだのよ!」と最悪の場合訴えられてしまうかもしれません。

今回は絶対に知っておくべき【気付と親展の違い】について説明します。

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気付と親展の違い

「気付」「親展」も一般的には、お手紙などの郵便物に使われる言葉です。

この2つの言葉はどのようなときに使われるのでしょうか?

気付とは

太郎
受取人が送り先の会社や施設などの人ではない場合に使われます。
たとえば、”〇〇ホテル 気付 △△様”というのは、〇〇ホテルの人ではない△△さん宛のお手紙ということになります。

「〇〇ホテルの人、△△さんにこのお手紙渡してね!このお手紙に気づいてね~!」ということで「気付(きづけ)」です。

ちなみに・・・
“御中”は宛先が人ではなく、会社や団体、組織等のときに使われ、”様”の代わりになります。
“〇〇会社 御中 △△様”と使われたり、”御中”を省略して、”〇〇会社 △△様”と使われます。
“様方”は宛先が個人宅で、2名以上住んでいて苗字が違う場合に使われます。

親展とは

桃子
受取人本人に開封して欲しい場合に使われます。
「親展」は請求書や金融機関等からの文書など、本人以外見てはいけない、重要度の高いものになります。

とても大切なお手紙なので、「親展」を囲い文字にしたり、赤文字にしたりされています。

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本人以外開けてはいけない手紙はどっち?

「気付」「親展」の違いがわかると、本人以外開けてはいけないお手紙がどちらなのか、すぐにわかりますね。

太郎
そうです!
「親展」の方ですね。
送り主が「△△さんだけに見て欲しい。他の人には見られたくない」という気持ちで送っているんです。

もしもその気持ちに反して、他の人が勝手に「親展」のお手紙を開けてしまったら、最悪の場合、“信書開封罪”という罪に問われてしまいます。

刑法第133条”信書開封罪”とは?
正当な理由がないのに,封をしてある信書(個人宛の請求書、ダイレクトメール等のお手紙)を開けた人に対する処罰です。
これは親告罪なので、被害者(宛名本人と送り主)が訴えることで刑事事件になり、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金が科されてしまいます。
ただし、信書を開けることが法令上認められている場合もあります。

気付と親展の違いまとめ

「気付」は受取人が居る場所に関係していましたが、「親展」は送り主の意図が関係していることがわかりました。

2つの違いは次の通りです。

  • 「気付」…受取人が送り先の会社や施設などの人ではないが、そこの場所に受取人が居る場合
  • 「親展」…重要文書のため、受取人本人のみに開封して欲しい場合

「親展」のお手紙を勝手に開けてしまったら、最悪の場合訴えられてしまうので、いくら親しい仲でも、お手紙は本人が開けるようにしましょう!

「親展」と書かれているお手紙がすべて信書になるかといったら、そうではない場合もあります。
その場合、本人以外開封しても”信書開封罪”には該当しません。
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